新発田市議会 > 2015-06-30 >
平成27年 6月定例会−06月30日-04号

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  1. 新発田市議会 2015-06-30
    平成27年 6月定例会−06月30日-04号


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    最終取得日: 2022-11-29
    平成27年 6月定例会−06月30日-04号平成27年 6月定例会        平成27年6月新発田市議会定例会会議録(第4号) 〇議事日程 第4号 平成27年6月30日(火曜日) 午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 行政報告 第 3 議第  7号 損害賠償の額の決定について     議第 16号 契約の変更について(五十公野小学校仮設校舎建設工事)     議第 18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち総務常任委員会所管分     議第 27号 契約の締結について(川東地区コミュニティセンター新築建築本体)工事)     議第 28号 契約の締結について(住吉小学校校舎増築(建築)工事)     議第 29号 契約の締結について(五十公野共同調理場新築建築本体)工事)     議第 30号 契約の締結について(新発田市防災行政無線(移動系)デジタル化整備工事)     請願第 1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書 第 4 議第  8号 損害賠償の額の決定について     議第  9号 損害賠償の額の決定について     議第 10号 新発田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について     議第 12号 新発田市文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について
        議第 13号 新発田市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例制定について     議第 15号 財産の取得について(五十公野共同調理場厨房機器)     議第 18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分     議第 19号 平成27年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 20号 平成27年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 21号 平成27年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 25号 平成27年度新発田市藤塚浜財産特別会計補正予算(第1号)議定について     陳情第 1号 五十公野コミュニティセンターの有効活用を求める為の陳情書 第 5 議第 11号 新発田市常設露店市場管理条例の一部を改正する条例制定について     議第 14号 財産の取得について(除雪車両)     議第 17号 市道路線の認定について     議第 18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分     議第 22号 平成27年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 23号 平成27年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 24号 平成27年度新発田市食品工業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)議定について     議第 26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について 第 6 議会第 6号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書     議会第 7号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書     議会第 8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書     議会第 9号 雇用の安定を求める意見書     議会第10号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書 第 7 議員派遣の件について 第 8 議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議  ───────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程に同じ  ───────────────────────────────────────── 〇出席議員(27名)   議 長   小  川     徹       副議長   比  企  広  正    1番   阿  部     聡  議員    2番   中  野  廣  衛  議員    3番   石  山  洋  子  議員    5番   井  畑  隆  二  議員    6番   佐 久 間  敏  夫  議員    7番   佐  藤  武  男  議員    8番   中  村     功  議員    9番   稲  垣  富 士 雄  議員   10番   渡  邊  喜  夫  議員   11番   水  野  善  栄  議員   12番   板  垣     功  議員   13番   湯  浅  佐 太 郎  議員   14番   加  藤  和  雄  議員   15番   小  坂  博  司  議員   16番   宮  島  信  人  議員   17番   佐  藤  真  澄  議員   18番   宮  村  幸  男  議員   19番   小  林     誠  議員   20番   宮  崎  光  夫  議員   21番   小  柳     肇  議員   22番   渡  部  良  一  議員   23番   若  月     学  議員   24番   今  田  修  栄  議員   25番   入  倉  直  作  議員   27番   川  崎  孝  一  議員  ───────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)  ───────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者        市長         二 階 堂       馨        副市長        下   妻       勇        教育長        大   山   康   一        総務課長       坂   上   徳   行        人事課長       清   野   勝   彦        財務課長       渡   辺   昭   雄        みらい創造課長    佐   藤   弘   子        みらい創造課都市再生室長                   野   崎   光   晴        社会福祉事務所長   市 野 瀬   節   子        会計管理者      片   桐       照        市長付特命参事(水道局長)                   大   沼   信   勝        教育総務課長     杉   本   茂   樹        選挙管理委員会事務局長池   田       至        監査委員事務局長   久   住   和   明        農業委員会事務局長  川   瀬   孝   男  ───────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者        事務局長       白   田   久   由        次長         鶴   巻   勝   則        係長         吉   田   和   子           午前10時00分  開 議 ○議長(小川徹) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  本日の会議に先立ちまして、去る6月17日、東京都において開催されました第91回全国市議会議長会定期総会において表彰されました方への表彰伝達式を行います。 ◎事務局次長(鶴巻勝則) 佐藤真澄議員、前にお進みください。           〔17番 佐藤真澄議員登壇〕 ○議長(小川徹)  表      彰      状                            新発田市 佐 藤 真 澄 殿  あなたは市議会議員として25年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第91回定期総会にあたり本会表彰規定によって特別表彰をいたします。    平成27年6月17日                           全国市議会議長会会長 岡 下 勝 彦 ◎事務局次長(鶴巻勝則) 続きまして、比企広正議員。           〔26番 比企広正議員登壇〕 ○議長(小川徹)  表      彰      状                            新発田市 比 企 広 正 殿  あなたは市議会議員として10年市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第91回定期総会にあたり本会表彰規定により表彰いたします。    平成27年6月17日                           全国市議会議長会会長 岡 下 勝 彦 ◎事務局次長(鶴巻勝則) 続きまして、小川徹議員。           〔4番 小川 徹議員登壇〕 ○副議長(比企広正)  表      彰      状                            新発田市 小 川   徹 殿  あなたは市議会議員として20年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第91回定期総会にあたり本会表彰規定によって特別表彰をいたします。    平成27年6月17日                           全国市議会議長会会長 岡 下 勝 彦 ○議長(小川徹) 以上で表彰伝達式を終わります。
     この際、諸般の報告をいたします。  市長から、地方自治法の規定による損害賠償の額を定める専決処分について報告がありました。写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  ───────────────────────────────────────── △日程第1、会議録署名議員の指名 ○議長(小川徹) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において佐久間敏夫議員加藤和雄議員若月学議員を指名いたします。  ───────────────────────────────────────── △日程第2、行政報告 ○議長(小川徹) 日程第2、行政報告を行います。  市長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。  二階堂馨市長。           〔市長 二階堂 馨登壇〕 ◎市長(二階堂馨) おはようございます。市議会6月定例会最終日に当たり、発言の機会をいただき、議長を初め、議員各位のご高配に厚く御礼を申し上げます。  それでは、新発田市と敬和学園大学との包括的連携に関する協定の締結についてご報告をいたします。  敬和学園大学は、平成3年4月の開学から新発田学研究センターの運営やまちカフェ・りんくの経営など、大学内での学びを地域へと広げ、地域社会に貢献する人材の育成、コミュニティ再生を目指した活動を通して、まちづくり等に参画いただいております。  このように開学以来の市と大学との連携は四半世紀が経過しておりますが、全国の自治体や大学が抱える人口減少や少子高齢化の急速な進行は、当市においても例外ではなく、喫緊の課題であり、大学にとりましても共通するものと認識しております。  そのため、今後さらなる発展的協力関係を築くために、包括的な連携のもと、相互に協力し、地域社会の発展並びに教育、研究及び人材の育成に寄与することを目的に協定を締結するものであります。  連携項目としましては、地域活性化に関すること、安心安全なまちづくりに関すること、教育、文化の推進に関すること、生涯学習の推進に関すること、福祉の向上に関すること及び人材育成に関する6項目を掲げ、大学と市、相互にとって有益で継続性のある連携を進めたいと考えております。  今後は、7月7日に包括連携協定を締結し、協議会を立ち上げ、国が進めておりますまち・ひと・しごと総合戦略の趣旨を念頭に置いた取り組みを検討するとともに、新たに建設される駅前学生寮内での学習支援、図書整理、インターンシップの拡充等による地元企業とのかかわり強化など、活動を吟味し、魅力あるまちづくり、若者の地元雇用や定住につなげ、地域発展に結びつけたいと考えております。  以上で行政報告を終わります。 ○議長(小川徹) これより質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。  渡部良一議員。 ◆22番(渡部良一議員) おはようございます。大変結構な連携協定だなというふうに思いますが、去年、おととしだったでしょうかね、私ども市議会のほうも聖籠町と一緒でしたかね、聖籠町協議会と一緒に敬和学園のほうを訪問させていただきまして、いろいろと学校の事情等もお聞きをしたところであります。そのほか、私も私的に知っている先生などもおられるものですから、たまに行くことがあるんですが、この前事務長ともお話をしてきたんですが、問題点としてはやっぱり、こういった中身は結構なわけでありますが、学校側からすればいわゆる今日少子化の中で生徒の確保という点でなかなか難儀をされているようでありますし、同時にまた地元の採用といいますかね、雇用の問題、せっかく卒業したけども、なかなか地元での採用枠がないというような話もちょっとお聞きをしたもんですから、そういったことからすると、せっかくこうして四半世紀にわたって新発田に根づいた大学でありますから、ある意味で行政も含めた地域で学校をまた盛り育てていかなければならないという角度から、当然そんなことも大学のほうから要請が出てくるんでしょうけれども、具体的にはこの協議会でしょうかね、立ち上げるということですね。この協議会は、そういったことも含めて行政と大学側だけになるのか、あるいは今のその問題意識を持てば地域の経済界等々、そういったものも入っていくのか、その辺私の問題意識、ちょっとまとまらないかもしれませんですが、そういったことを思っているもんですから、その辺どうお考えになっているのかということについてお聞きをしたいと思います。 ○議長(小川徹) 二階堂馨市長。 ◎市長(二階堂馨) これから7月7日で協定書を結んだ後に協議会を立ち上げていきたいと。実質的な連携あるいは活動の内容等については、その協議会で吟味をしていただくというふうに考えております。一応私の頭の中にあるのは、新発田市長が認めたものという形、それから大学が認めたもの、それから今渡部議員がご指摘ように経済界、つまり商工会議所が認めるもの、それからNPO法人の関係もやっぱり出てくるんではないかなと、こういうふうに思っております。当然大学が認めるものということになりますと、そういう地域学の関係もございますので、そういう関係の教授の先生方が出ていらっしゃるんだろうというふうに思っていますが、私どものほうとしては、私が考えているのは今副市長、それから教育長、それから地域全体にかかわりますので、市まちの課長、それから商工業の発展もありますので、商工振興課長、この辺を推薦したいなというふうに思っております。当然商工会議所の会頭にも相談をいたしますので、商工会議所のほうでは商工業を代表して、どなたがなるかわかりませんけども、今言ったようなメンバー構成で協議会を立ち上げていきたいというふうに考えております。 ○議長(小川徹) 中村功議員。 ◆8番(中村功議員) 今ほどお聞きしまして、質疑をするつもりはなかったんでありますけども、今のお話聞きましたら、どういう形でこういう話が出たのか、どちらかが必要性を認めて、どちらかが声をかけたのか、それともお互いにこういうふうにしましょうという形で話が盛り上がってなったのか、その辺のきっかけとかもお聞かせいただきたいというふうに思いますし、今までも地域と大学、行政、それなりまた連携をしてきたんですけれども、あえてわざわざ協定まで結ぶ、それが動きやすい、行政も積極的にかかわれるんだということから、あえて協定を結ぶのか、その辺のいきさつと、あわせて職業能力短期大学校もあるわけでありますので、せっかくそちらのほうもあるわけですので、将来的にはそういう短期大学校の皆さんはやっぱりいろんなまちづくりに当たってもご協力いただいているわけでありますので、やはりそういう片方だけではなくて、もう片方の人ともどういうふうな形を持っていく、お考えあるのかお聞かせいただければと思いますが。 ○議長(小川徹) 二階堂馨市長。 ◎市長(二階堂馨) まず、第1点目でありますけれども、先ほど壇上でお話をさせていただきましたけれども、まさに自治体にとってもあるいは大学にとっても大変厳しい時代背景でありまして、その一番大きな問題はやっぱり人口減少、少子化対策ということになってくるわけでありまして、まさに大学もこれから生き残っていくという意味で大変な関係であります。そういう意味では、私どもで誘致した大学でありますので、何としても支援していきたいということであります。今までは、どちらかといいますと新発田学研究センターあるいはまちカフェ・りんくで積極的に新発田市が大きく連携をしているのは阿賀北ロマン賞、これは聖籠町と一緒になってやっているんですが、単発でやっているわけです。ぜひ、先ほど言ったようなこういう時代背景からしますと、単発ではなくて、そういうのを包括して全部1つにして、そして新発田市と行政と大学がきちっと連携とれる、そういう仕組みをつくっていこうと、こういうことから、私どものほうからどうでしょうかと、こういうお話をしたところであります。お聞きをいたしましたら、今粟島浦村とは大学はもう包括連携協定を結んでいるということでありますし、聖籠町も今後は結んでいきたいというような意向があるようでありますので、私どもは地元の大学でありますので、積極的にかかわっていきたいというふうに考えたところであります。  職業能力開発短期大学校の関係であります。ここは国立ということでありますので、寮は大学内にございますので、寮の関係についてはお話をいたしましたところ、私どもとしては十分充足しているということであります。ただ、私の考えでありますけれども、短期大学校、これから私どもの企業誘致あるいは胎内市も、それから東港の聖籠町も企業誘致に今着手しているという話を聞いております。そうやっていきますと、その背後地である新発田が人材を供給していくという、こういう役目も担っているということだと思っていますので、たしか七、八年前に短期大学校の4年制の昇格を運動したことがありますけれども、それがかなわなかったことであります。今回は、もう一度4年制あるいは学部を広げる、この辺の運動を起こしていきたいな、そういう意味では職業能力開発短期大学校をよりスケールアップさせていく、こういう運動を起こしていきたいというふうに考えております。 ○議長(小川徹) ほかにありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。  ───────────────────────────────────────── △日程第3、議第 7号 損害賠償の額の決定について       議第16号 契約の変更について(五十公野小学校仮設校舎建設工事)       議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち総務常任委員会所管分       議第27号 契約の締結について(川東地区コミュニティセンター新築建築本体)工事)       議第28号 契約の締結について(住吉小学校校舎増築(建築)工事)       議第29号 契約の締結について(五十公野共同調理場新築建築本体)工事)       議第30号 契約の締結について(新発田市防災行政無線(移動系)デジタル化整備工事)       請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書 ○議長(小川徹) 日程第3、議第7号、議第16号、議第18号、議第27号から議第30号まで、請願第1号を一括議題といたします。  総務常任委員会委員長の報告を求めます。  小坂博司委員長。           〔15番 小坂博司議員登壇〕 ◎15番(小坂博司議員) おはようございます。それでは、平成27年6月23日に開催された総務常任委員会の審査の結果を報告します。  付託議案は、補正予算の分割付託を含め、議案が7件、請願1件の計8件であります。  最初に、請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書を議題とし、紹介議員である佐藤真澄議員から趣旨説明後、質疑に入り、渡部良一委員は、防衛関係の問題は国の問題であるが、あえて市議会で取り扱うことの補足の求めに、佐藤真澄議員は、新発田市は自衛隊のあるまち。自衛隊である新発田の若者が後方支援という名目で殺し、殺される。これを許していいだろうか。新発田市民にも身近な問題であり、市議会の役割も大きいはずと答えた。  稲垣委員は、請願には戦闘地域に派兵を認めるとなっている。派兵ではなく、自衛隊は派遣ということであり、派兵は軍隊が使用する用語である。ほかにも安全保障関連法は戦争をするような内容となっている。市民に誤解を与えるのではないか。この解釈はの問いに、佐藤真澄議員は、私どもの共産党の国会議員は、国会でも報道等でも派兵という言葉を使っている。間違っていると解釈していない。見解の相違ではないか。安全保障法案などと名ばかりで、実態はまさに戦争法案であると答えた。  以上で質疑を終結し、自由討議に入る。板垣委員は、派遣と派兵の問題について国会でもかなりの議員から発言されている。言い違えされると市民、国民の皆さんに誤解を与える。その辺の勉強をしていただきたいと発言した。  ほかに自由討議がなく、討論に入る。加藤委員は、かつて誤った戦争政策によって多くの国民の命と財産が奪われた。日本が戦争をする国へと踏み出す安全保障関連法は中止すべきと賛成討論を行った。  稲垣委員は、延長国会となったことで、国会議員がしっかり審議をいただくことを期待しながら、地方からはその推移を見ながらやるべしと反対の討論を行った。  渡部良一議員は、集団的自衛権行使となると、北東アジア圏において一層刺激する。また、憲法の従前の政府解釈を逸脱し、憲法違反と言われる中で国会を延長し、しゃにむに通そうではなく、国民の意見に耳を傾けよと本請願には賛成とした。  小柳委員は、多くの有権者から負託を受けた国会議員が最善を尽くし、議論をしている中で地方議会として意見を明らかにすることに抵抗がある。十分審議を尽くすという請願であれば賛成するが、取り下げてやり直しということなので、市議会として立場を逸脱するものとして反対の討論があった。  ほかに討論なく、討論を終結し、採決の結果、請願第1号は賛成少数で不採択するべきものと決しました。  次に、議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち総務常任委員会所管分を議題とし、担当課長の説明後、質疑に入る。加藤委員は、隣保館看板の落下について原因と対策はの質疑に、担当課長から、2月の強風で落下した。今後看板を改めて設置することについては未定であると答弁があった。  稲垣委員は、ふるさとしば応援寄附推進事業の寄附状況と返礼品の取り決めは、また人口減少対策事業における定住促進に向けての推進方法や対策は、そして財政調整基金の現状と将来推計はの質疑に、新年早々お一人から1,000万円の大口の寄附をいただいた。6月22日現在の寄附状況は1,610件で、4,456万3,500円となっている。返礼品については、寄附金額の50%を返すこととしている。人口減少対策には、みらい創造課にU・J・Iターン支援専門官、定住促進係が設置されて、新発田を知ってもらう情報発信、交流人口の増を図る、移住者受け入れ体制の構築の3つの柱で進める。財政調整基金の6月補正取り崩し後の残高は、33億57万1,000円である。財政計画上の27年度残額見込み32億9,500万円の計画は十分達成できるとそれぞれの担当課長より答弁があった。  渡部良一委員は、関連で、補正予算全体的に収入が不足している。財調3,000万円の取り崩しの主な事業はの問いに、待機児童解消事業、紫雲の郷館管理運営事業、私立幼稚園支援事業である。また、人口減少対策事業の補正は急を要するものなのかの問いには、今回の補正は首都圏で開催される移住交流PRイベントの参加旅費とポスター、パンフレット作成経費である。ぜひとも首都圏でPRさせていただきたいと各担当課より答弁があった。  ほかにさしたる質疑なく、質疑を終結し、自由討議、討論なく、採決の結果、議第18号のうち総務常任委員会所管分は全員賛成で可決すべきものと決しました。  次の議第7号、議第16号、ほかに議第28号、議第29号の4件については、質疑、自由討議、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。  次に、議第27号 契約の締結について(川東地区コミュニティセンター新築建築本体)工事)を議題としました。内容は、制限付一般競争入札を執行し、仮契約を締結した。契約金は2億2,140万円というものと担当課長説明後、質疑に入り、稲垣委員は、消費物価が上がった場合スライド制が適用される契約かの質疑に、担当課長は、この工事の工期は来年の6月30日までとなっている。契約約款では、工期が12カ月を超える場合であるためスライド条項の適用はないが、鉄骨、石油製品など極端な高騰した場合、県からの指示による単品スライド制の契約の変更の可能性はあると答弁があった。  ほかに質疑なく、質疑を終結し、自由討議、討論なく、採決の結果、全員賛成で議第27号は可決すべきものと決しました。  最後に、議第30号 契約の締結について(新発田市防災行政無線(移動系)デジタル化整備工事)を議題としました。内容は、制限付一般競争入札を執行し、仮契約を締結した。契約の金額は5億2,380万円と担当課長説明後質疑に入り、小柳委員は、昨年の秋、消防の同種工事で5社による談合が行われたと報道された。今回同じようなシステムだと思う。そういうニュースの後であり、誓約書を差し入れるとか、調査を行ったかの質疑に、担当課長は、入札の指名停止期間というようなことではないので、特に調査は行っていないと答弁があった。  ほかに質疑なく、質疑を終結し、自由討議、討論なく、採決の結果、全員賛成で議第30号は可決すべきものと決しました。  以上で当委員会に付託された審査を全て終了し、閉会しました。審査時間は午前10時から午前11時30分まででした。  なお、委員会審査の詳細は、委員会記録をご参照願います。  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 ○議長(小川徹) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論ある議員の発言を求めます。  渡邊喜夫議員。           〔10番 渡邊喜夫議員登壇〕 ◆10番(渡邊喜夫議員) おはようございます。請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書について、公明党新発田市議団を代表し、反対の立場で討論をいたします。  今回提出を求めている意見書の案文の内容、また使われている文言については、自衛隊派遣を派兵と誤った解釈の文面があるなど、付託を受けた総務常任委員会でも委員から紹介議員に指摘があったほどです。中身をよく吟味もせずに、集団的自衛権という言葉だけに反応している感があります。また、最初から違憲であるがごとく、戦闘地域への自衛隊の派兵を認めようとしているなど、自衛隊の活動範囲、任務についても誤解をしているものであります。  憲法は、日本の法体系の頂点に立つ最高規範であり、日本国憲法が掲げる基本的人権、国民主権主義、恒久平和主義の3原則は人類の英知というべきすぐれた普遍の原理と捉えています。この憲法のもと、日本は戦後の荒廃の中から立ち上がり、今日の発展を築いてきました。また、憲法第9条の戦争放棄を定めた第1項、戦力の不保持等を定めた第2項を堅持することについて支持する立場です。そうした大原則のもと、周辺事態の悪化の現実を踏まえ、平時から有事まで切れ目なく国家並びに国民を守るためにあらゆる事態に対応できる法整備が必要であると考えます。行動を伴わない観念的な平和論ではなく、着実かつ具体的な平和を創造していこうというのが公明党の行動する平和主義です。  今国会に提出されている安全保障関連法案は、10の法律の一部改正を一括した平和安全法整備法案と新法の国際平和支援法案の2法案になります。なぜ今安保法制関連法案との疑問もあるようですが、現在我が国の近隣では、弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。また、国際テロやサイバーテロの脅威も深刻であります。安全保障環境が厳しさを増していることは周知の事実です。そうした事実に目を背けていては、平和は担保できません。さらに、平成26年4月9日付統合幕僚監部の発表によると平成25年度の緊急発進状況について、スクランブル発進の回数は前年度に比べて243回増加し、810回であり、年々増加していると報告しています。こうした事実を踏まえて考えれば、さらなる外交努力はもちろんのこと、国家並びに国民を守るために平時から有事まであらゆる事態に対応できるすき間のない法整備をしなければならないと考えるのは至極当然のことであります。あわせて、抑止力の強化にも資するものであります。  憲法第9条のもとでは、これまでどおり専ら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められないものであります。政府の第9条の解釈は、長年にわたる国会の論議の中で形成されてきました。その中で、一番の根幹になっているのが1972年、昭和47年の政府見解であります。すなわち、自衛の措置はあくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力行使は許されるという考え方であります。この考え方に立ち、国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか、その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果、自衛の措置を発動するには新3要件の厳しい歯どめの定義が公明党の主導で法案に全て明記されました。この新3要件の意義は大変大きく、重要なものであります。  日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生した場合でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って自衛の措置をとることができると見直しました。明白な危険とは、国民に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻な、重大な被害が及ぶことが明らかな状況をいいます。しかも自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段のない場合のみ許されます。あくまでも専守防衛、自国防衛に限って許されるという厳しい条件がついています。したがって、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていませんし、国連憲章第51条にあるような専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は、今回の安全保障関連法案でも認めておりません。さらに、自衛隊員の安全確保のための国会承認の前提となる基本計画の段階で安全性が確保されているのかなどもチェックができるようにもしました。そして、海外派遣の3原則として、国際法上の正当性の確保、国民の理解と国会関与など民主的統制、自衛隊員の安全確保も明確に定めたところであります。こうしたことから、今回の意見書案にあるようないつでも、どこでも日本が戦争に参加をする仕組みがつくられようとしているという批判は全く根拠のないものであります。  1992年成立の国連平和維持活動、いわゆるPKO法のときも、戦争に巻き込まれるなど実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした批判のための批判は長続きせず、現在PKOは国民の大半の支持を受けています。また、意見書には、世界中のどこでも米国の戦争支援を行おうとしているなどの文面においても、自衛隊の活動支援の目的や趣旨などが厳格に定められた要件、手続を全く無視した、極めて短絡的な主張であります。米軍等に対する支援は、重要影響事態法によるものと一般法として制定する国際平和支援法による2種類があります。重要影響事態法は、日本の防衛のため活動している米軍等への支援であり、先ほども述べましたが、あくまでも日本の平和と安全のためです。一方、国際平和支援法は、国際の平和と安全のために活動している外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく、国連決議によって国際法上の正当性が確保されたものに限ります。日本が主体的に行う国際貢献としての支援です。しかも両方とも自衛隊が実施するのは後方支援に限られ、武力行使は許されていません。また、自衛隊の派遣には国会の承認が不可欠であります。米国の戦争支援を行おうとしているなどという批判は全く当たりません。安全保障関連法は、憲法に基づいて自衛権のあり方、国際貢献のあり方を決める重要な法案であります。今回の意見書案は、国民の不安をあおるような批判や誤解が散在している内容のものであります。また、戦争法案などという時代錯誤の主張もあるようです。  さらに、国会では、6月4日の衆議院憲法審査会に立憲主義について参考人として意見表明をした3人の憲法学者が自衛の措置の新3要件を含む安保法制関連法案を違憲と判断したことについて取り沙汰されております。もちろん憲法学者の意見については謙虚に参考にしなければならないと思いますが、違憲の判断をした学者の中には憲法第9条改正論者であることを公言し、解釈の変更はごまかしであり、憲法改正をすべきであると主張している学者もおりました。このことは、かえって憲法第9条の精神を守り、戦後70年専守防衛を貫いてきた努力を否定することになります。私は、こうした極端な論議のほうが危険であると考えます。先ほども述べたとおり、安保法制関連法案が憲法並びに憲法第9条に沿っているかどうかは、1972年見解とされる内閣法制局の集団的自衛権と憲法の関係は明らかにされています。今、世界の中における日本の置かれた立場や状況を冷静に見きわめ、判断することこそ重要であります。  以上の理由によりまして、今回の請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書につきましては、異議を唱え、反対をいたします。議員各位におかれましても、私の討論に賛同してくださり、請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書について、新発田市議会の見識として粛々と否定してくださるようお訴えをして反対討論といたします。  終わります。 ○議長(小川徹) 加藤和雄議員。           〔14番 加藤和雄議員登壇〕 ◆14番(加藤和雄議員) 請願第1号 「安全保障関連法」の制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書については、日本共産党を代表して賛成の立場で討論します。  請願者は、請願趣旨で次のように述べています。「政府が国会に提出した安全保障関連法案は、これまで自衛隊が行ってはならないとされていた戦闘地域にも派兵を認めるものとなっている。自衛隊の武器使用についても、自己防衛に限られていたものから大きく拡大される。さらに、政府が存立危機事態と判断すれば集団的自衛権が発動され、重要影響事態と判断すれば日本周辺に限らず、世界中のどこでも米国の戦争支援に踏み出す内容となっている。その上、国際平和支援法という名で自衛隊海外派兵の恒久法がつくられようとしている。このように安全保障関連法でいつでも、どこでも自衛隊が海外での戦争に参加する国になる。日本が戦争する国へと踏み出すことを看過できない」と述べ、安全保障関連法制定の中止を求めています。  政府が提出した安全保障関連法案は、いつでも、どこでも、どんな戦争にでも自衛隊がアメリカの戦争に加担できるようにするもので、日本を海外で戦争する国につくり変える戦争法案というのがその正体です。この戦争法案は、憲法をじゅうりんする違憲立法であるということです。戦後、日本政府の憲法9条解釈に関する全ての見解は、一貫して海外での武力行使は許されないことを土台として構築されてきました。ところが、法案は集団的自衛権の行使を容認し、日本に対する武力攻撃がなくても他国のために海外で武力行使をすることに道を開くものとなっています。一内閣の専断で従来の憲法解釈の根本を180度転換するのは立憲主義の破壊であり、憲法9条の破壊にほかなりません。6月に行われた憲法審査会に与野党から推薦された参考人の憲法学者3氏全員が「法案は憲法違反だ」と表明していますし、元内閣法制局長官も「従来の憲法解釈と相入れず、憲法違反だ」と国会で述べています。戦争法案は、集団的自衛権の行使とともに、これまで政府が戦闘地域としてきた場所まで自衛隊を派兵し、武力行使をしている米軍などの補給や輸送などの後方支援を行うことや、形式上停戦合意がなされているけれども、戦乱がまだ続いているような地域に自衛隊を派兵して、武器を使った治安維持活動に取り組めるようにするなど、危険な参加が起こってきます。1945年自衛隊創立以来、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出さないできました。この歴史を覆し、憲法を壊し、殺し、殺されることになります。6月20日、21日、共同通信社が実施した全国世論調査では、安全保障関連法案が憲法に違反していると思うとの回答は56.7%、法案に反対は58.7%で、いずれも約6割を占めています。日本弁護士連合会初め、多くの学者、研究者も法案に反対しています。  ことしは戦後70年の節目の年です。かつての誤った戦争政策によって多くの国民の生命と財産が奪われました。この反省に立てば、今求められるのはこうした戦争、軍事一辺倒の方向ではなく、憲法9条を生かした本当の平和戦略によって世界の平和、日本の平和と安定を図っていく方策を考えていくことです。住民の命と暮らし、安全を第一に考えるならば、国民の命と財産を一瞬のうちに奪う戦争は絶対すべきではありません。日本が戦争する国へと踏み出す安全保障関連法制定は中止すべきです。  以上述べまして、請願第1号 「安全保障関連法」の制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書についての賛成討論といたします。 ○議長(小川徹) ほかにありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第7号 損害賠償の額の決定について
           議第16号 契約の変更について(五十公野小学校仮設校舎建設工事)        議第27号 契約の締結について(川東地区コミュニティセンター新築建築本体)工事)        議第28号 契約の締結について(住吉小学校校舎増築(建築)工事)        議第29号 契約の締結について(五十公野共同調理場新築建築本体)工事)        議第30号 契約の締結について(新発田市防災行政無線(移動系)デジタル化整備工事)  以上6件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立全員であります。  よって、議第7号、議第16号、議第27号から議第30号までは委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、請願第1号 「安全保障関連法」制定の中止を求める意見書の提出を求める請願書 に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本案は、原案のとおり採択することに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立少数であります。  よって、請願第1号は不採択と決しました。  ───────────────────────────────────────── △日程第4、議第 8号 損害賠償の額の決定について       議第 9号 損害賠償の額の決定について       議第10号 新発田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について       議第12号 新発田市文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について       議第13号 新発田市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例制定について       議第15号 財産の取得について(五十公野共同調理場厨房機器)       議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分       議第19号 平成27年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について       議第20号 平成27年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について       議第21号 平成27年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議定について       議第25号 平成27年度新発田市藤塚浜財産特別会計補正予算(第1号)議定について       陳情第1号 五十公野コミュニティセンターの有効活用を求める為の陳情書 ○議長(小川徹) 日程第4、議第8号から議第10号まで、議第12号、議第13号、議第15号、議第18号から議第21号まで、議第25号、陳情第1号を一括議題といたします。  社会文教常任委員会委員長の報告を求めます。  湯浅佐太郎委員長。           〔13番 湯浅佐太郎議員登壇〕 ◎13番(湯浅佐太郎議員) おはようございます。平成27年6月24日に開催されました社会文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。  当常任委員会が付託を受けた議案は、分割付託の一般会計補正予算案を含め、議案が11件、陳情が1件の合計12件であります。  最初に、陳情第1号 五十公野コミュニティセンターの有効活用を求める為の陳情書を議題とし、担当課長からの補足説明の後、質疑に入るも質疑なく、自由討議に入り、川崎孝一委員は、願意は理解できるが、コミセンは五十公野だけでなく、まちづくりの一環として考慮すべきものである。賛成する必要はないとの討議があった。  その他討議なく、討論に入る。渡邊喜夫委員は、担当課長の話のとおり、新聞設置の要望はない。また、陳情は五十公野コミセン管理運営委員会にすべきで、議会として取り上げるべきものではない。今回のこの陳情書については反対する立場で討論があった。  佐藤真澄委員は、五十公野だけでなく、他地域も視野に入れ、生涯学習の観点からも検討すべきとの賛成の立場での討論があった。  中村功委員は、市民からの要望もなく、費用も総体的な金額、全体的な金額が膨れ上がってくる。利用者の状況を確認してから導入を検討すべきで、反対との討論があった。  その他討論なく、討論を終結し、採決の結果、挙手少数で陳情第1号 五十公野コミュニティセンターの有効活用を求める為の陳情書は不採択すべきものと決しました。  次に、議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分を議題とし、担当課長らの説明の後、質疑に入る。川崎孝一委員、佐藤真澄委員、阿部聡委員、小林誠副委員長は、子育ての関係で施設整備の件、第2子以後の産休、育休をとった場合の保育環境について等の質疑があった。担当課長は、産休中は就労と同じく保育園入園は可能、育児休業中の場合は保護者が自宅にいるので、就労中とはならない。ただし、国からは就学1年から2年前については園に受け入れできる。市では、3歳以上の子供については入園継続とし、支援を行っている。また、保護者の健康状態や児童の発達上好ましくないなど、ケース・バイ・ケースでも対応している。子ども・子育て支援事業計画にある基本方針で、公立の園は基本的にこども園への移行を考えながら、育児休業中でも入れる体制を整えられるよう施設の整備も保育の質、水準の保持とあわせて考えていくとの答弁があった。  また、川崎孝一委員、渡邊喜夫委員、中村功委員からPCB廃棄物についての質疑があった。担当課長は、PCB廃棄物の処理には、PCB処理特別措置法の規定で中間貯蔵・環境安全事業株式会社で処理することとなる。全国を5ブロックに分けて処理場を有しており、新潟県は室蘭で処理をする。廃棄物の保管については、旧新発田衛生センター、以前のし尿処理場にあったものであり、市所有施設から出たものは総務課で管理しており、他の使用については電気事業法の関係で規制をされており、経済産業省の関東東北産業保安監督部、国のほうで把握しているとの答弁があった。  また、渡邊喜夫委員、中村功委員からスポーツ推進策について、臨時職員や当初事業についての質疑があった。担当課長は、組織改正により新設されたが、スポーツ・カルチャーツーリズム推進専門官として、当初3名で専門官が配置されているが、事務職として業務をしていただくために雇用したとの答弁があった。  その他質疑なく、討議、討論なく、討論を終結し、採決し、挙手全員で議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第12号 新発田市文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について、議第13号新発田市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例制定については、さしたる質疑なく、自由討議なく、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第15号 財産の取得について(五十公野共同調理場厨房機器)を議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入る。渡邊喜夫委員は、調理場建設の契約に関してアレルギー室やアレルギー対応について、厨房機器のエネルギーについて、異物混入対策や地産地消についての質疑があった。担当課長は、アレルギーについては現在も対応は実施している。新しい共同調理場においても十分対応できるし、機器のエネルギーはガス、電気両方使っているが、災害時を考慮し、主には都市ガスであるが、災害時プロパンでの炊飯ができる対応もしている。異物混入については、現在も厳密に、厳格に対応をしている。今後も引き続き新しい調理場についても万全を尽くして対応をしていく。また、地産地消の現状は、極力地場産を使用する。米については、新発田産コシヒカリを使っており、野菜等は食材ベースで45%を超える率で地元産を使っているとの答弁があった。  他に質疑なく、質疑を終結し、自由討議、討論ともになく、採決し、議第15号 財産の取得について(五十公野共同調理場厨房機器)は挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第8号及び議第9号 損害賠償の額の決定について、また関連する議第25号 平成27年度新発田市藤塚浜財産特別会計補正予算(第1号)議定を一括して議題とし、担当支所長の説明の後、質疑に入る。阿部聡委員、渡邊喜夫委員は、このたび倒れ、事故を起こした松は大雪のせいなのか、松くい虫のせいなのか、また定期的に松の管理はしていたのかの質疑に、担当支所長は、今回の倒れた松、松くい虫の被害木ではなく、大雪によるものである。松くい虫被害は、関係農林整備課と一緒に対応しているが、それ以外のものは松に限らずアカシアの木など財産管理会で伐採等処理をしている。また、管理会も定期的な巡回、現地を確認して情報を寄せ、危険であると判断した場合には管理会のほうで伐採等処理をしているとの答弁があった。  ほかに質疑なく、自由討議、討論なく、一括に採決し、議第8号及び議第9号 損害賠償の額の決定について、議第25号 平成27年度新発田市藤塚浜財産特別会計補正予算(第1号)議定については挙手全員で全て原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第10号 新発田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、議第19号 平成27年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について、議第20号 平成27年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について、議第21号 平成27年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議定について、以上4件につきましては、さしたる質疑、自由討議、討論なく、採決の結果、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、当社会文教常任委員会に付託された議案の審査は11時43分終了いたしました。  なお、委員会審査の詳細は、委員会記録を参照願います。  これをもちまして、社会文教常任委員会での委員長報告を終わります。 ○議長(小川徹) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第8号 損害賠償の額の決定について        議第9号 損害賠償の額の決定について        議第10号 新発田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について        議第12号 新発田市文化財調査審議会条例の一部を改正する条例制定について        議第13号 新発田市青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例制定について        議第15号 財産の取得について(五十公野共同調理場厨房機器)        議第19号 平成27年度新発田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について        議第20号 平成27年度新発田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)議定について        議第21号 平成27年度新発田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)議定について        議第25号 平成27年度新発田市藤塚浜財産特別会計補正予算(第1号)議定について  以上10件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立全員であります。  よって、議第8号から議第10号まで、議第12号、議第13号、議第15号、議第19号から議第21号まで、議第25号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、陳情第1号 五十公野コミュニティセンターの有効活用を求める為の陳情書  に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。本案は原案のとおり採択するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立少数であります。  よって、陳情第1号は不採択と決しました。  ───────────────────────────────────────── △日程第5、議第11号 新発田市常設露店市場管理条例の一部を改正する条例制定について       議第14号 財産の取得について(除雪車両)       議第17号 市道路線の認定について       議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分       議第22号 平成27年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定について       議第23号 平成27年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定について       議第24号 平成27年度新発田市食品工業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)議定について       議第26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について ○議長(小川徹) 日程第5、議第11号、議第14号、議第17号、議第18号、議第22号から議第24号まで、議第26号を一括議題といたします。  経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。  若月学委員長。           〔23番 若月 学議員登壇〕 ◎23番(若月学議員) おはようございます。平成27年6月25日に開催された経済建設常任委員会での審査結果を報告いたします。  付託議案は、分割付託の一般会計補正予算を含め8件であります。  初めに、議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分について、担当課長の説明後、質疑に入る。補正のうち紫雲の郷館管理運営事業施設補修工事費について、宮村幸男委員より、部分改修か、全面改修なのか、老朽化に伴う今後改修箇所予定について、井畑隆二委員より、温泉施設を休む期間について、宮島信人委員より、他に危険な箇所の対応及び施設の耐用年数はどのように掌握しているのか、水野善栄委員より、配管の点検については目視点検のみか、地下を掘り下げた部分なのかについて、担当課長から、このたびの施設補修費は1,456万5,000円の給湯管取りかえについては、保温材を剥がして詳細な調査をした結果、全て入れかえる必要があると判明した。改修部分は地下ポンプ部分ではない。このほかには、施設全体改修については年次的に改修したい。早急に補修が必要なものについては対応したい。休止は温泉部のみの休止であり、7月10日まで1カ月弱である。温泉以外の施設は通常どおり営業する。また、平成17年に紫雲寺町との合併により引き継いで10年経過するが、詳細については承知していないとの答弁があった。  次に、工業団地誘致促進事業についてのうち、宮村幸男委員より、企業誘致の現状と今後どこに力を入れていくのかについて、担当課長より、6カ所の工業団地をほぼ完売し、新しい団地を造成中である。新しい工業団地を販売すると同時に、民活未活用地を企業に情報提供し、雇用につなげたいとの答弁があった。入倉直作委員より、加治川地区土とり場の今後について、宮島信人委員より、企業が来るのかの見込みについて、担当課長より、加治川の土とり場は面積が広く、一括で販売する、なかなか難しいが、大きな工場や研究棟などを建ててもらいたいと考えている。今後企業の情報を探しながら一生懸命販売していきたいとの答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第11号 新発田市常設露店市場管理条例の一部を改正する条例制定について、担当課長の説明後、質疑に入る。石山洋子委員より、石川小路、旧三之町通りの露店出店者が少ないようだが、今後はこのままいくのか、方向性など考えがあるのかについて、担当課長から、一六の市があったが、今出店されている方がいない。ほとんどの場合が既存のお店の方が道路に一部商品を置いて販売しているということでの常設露店市という取り扱いである。お店の方で道路の一部に商品を置いて販売したいと申し出る方がいらっしゃれば、このまま継続していくとの答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第24号 平成27年度新発田市食品工業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)議定について、担当課長の説明後、質疑に入る。入倉直作委員より、食品工業団地の100%売買予定は決まったのか、また団地周辺の地元要望に関しては、佐久間敏夫委員より、団地進出企業はどのくらいの面積を希望しているのか、どれくらい残っているのか、団地内道路使用の優先は住民か、企業か、道路幅は進出希望会社から要望はあるものかについて、担当課長より、現在食品工業団地既存11社のうち5社から進出を希望をいただいている。分譲面積は3万5,000平米であり、残地は1万から1万5,000平米である。また、造成工事費全てが確定していない。今後企業側に単価を示し、希望面積を確定していきたい。団地内道路は企業が優先であり、隣地の集落からも話を聞き、道路の一部つけかえを予定している。地元は図面を提示しながら了解をいただいているとの答弁があった。  石山洋子委員より、食品工業団地に隣接する県道及び市道との取り次ぎ計画について、県道拡幅はしてあるのか、安全なのかについて、水野善栄委員より、団地内に歩道も設置すると道路幅が狭くなるかについて、担当課長より、団地内は3本道路に接続となる。また、現在の団地から続く道路を整備する予定である。全ての道路できちんと接続し、安全であると聞いている。県道の拡幅は承知していない。再度確認したい。また、計画図面上では団地内に歩道はないと思われるとの答弁があった。  宮村幸男委員より、新設団地のその中で未買収地はあるのか、購入希望者がたくさんあって面積が狭いと見込まれたときどうするのかについて、担当課長より、このたびの補正予算での土地購入は約79平米で、この補正で上げさせていただいた部分である。買収していない用地はない。また、購入希望者がたくさんある場合には、現在既存の企業の中でまだ土地を活用していないところが幾つかあり、情報提供をしながら民民の売買になると答弁があった。
     他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第14号 財産の取得について(除雪車両)を議題について、担当課長の説明後、質疑に入る。石山洋子委員より、今回の車両購入は一者随意契約ということだが、当該車両が故障した場合、今回契約した業者が修理することになるのか、それとも早急に修理する場合は他の業者で修理を依頼できるのかについて、担当課長より、このたびの除雪車は雪詰まり防止装置つきロータリー車である。下越に2社あり、このたびの契約は販売と修理できる会社である。他の1社は車両販売のみとなっているとの答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第23号 平成27年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定について、担当課長の質疑に入る。今田修栄委員より、現在の下水道の本管の整備率について、担当課長から、平成26年度末で公共下水道が46%になっているとの答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について、担当局長の質疑に入る。石山洋子委員から、水道料金徴収業務を民間に、委託業務を外部委託するというふうに至った経緯と市側のメリット、業務範囲について、担当局長より、全庁的な課題である外部委託の推進の一環であり、県内5事業体で既に実績があることから、検討を重ねてきた。メリットについては、民間でできるものは民間で、市の職員でなければならないものは市の職員で行う。それによって人員削減を図って、コスト削減を図るということである。業務分担による市民サービスへの向上するという側面の期待できる。業務範囲は、検針作業、料金の課金、徴収のほか、催告や停水処分等と滞納整理を委託する予定である。債権の消滅などの不納欠損処理については、これまでどおり市の業務となると答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第17号 市道路線の認定については、新井田9号枝1号線ほか1路線について、住宅開発に関する帰属に伴い認定をする説明があった。  議第22号は、平成27年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定について、補正の内容は人事異動などに伴う職員給与等の調整との説明があった。  それぞれ質疑を求めるも質疑なく、討議、討論なく、挙手全員で議第17号、議第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で経済建設常任委員会に付託されました議案審査は全て終了いたしました。  審査時間は、午前10時から午前11時29分まででした。  なお、委員会審査の詳細は、委員会記録をご参照願います。  これをもちまして、経済建設常任委員会の委員長報告を終わらせていただきます。 ○議長(小川徹) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論ある議員の発言を求めます。  加藤和雄議員。           〔14番 加藤和雄議員登壇〕 ◆14番(加藤和雄議員) 議第26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定については、日本共産党を代表して反対の立場で討論します。  今回の水道事業会計補正予算で、水道料金徴収業務委託に係る債務負担行為として、限度額3億1,860万円、期間は平成28年度から平成32年度が載っています。内容は、現在水道局の料金係が行っている業務を平成28年度から平成32年度の5カ年、民間に委託するものとなっています。説明では、外部委託できるものは民間にとのことで進めてきている、民間委託によって市民サービスの向上やコスト削減、人員削減になることを述べています。  現在料金係の業務は、検針業務、料金徴収業務、閉開栓業務、滞納整理や停水処分、窓口業務などを行っています。これらが丸ごと民間委託になることで、市民との一番の接点である窓口が民間になることにより、市民との直接対話、市民の声が直接届かなくなることや、生活困窮者など水道料金を払いたくても払えない家庭の停水処分など、水は命に直接かかわります。  また、市民の個人情報保護の面でも大きな問題があります。期限がある委託なので、雇用や労働条件の面でも不安定となる可能性があり、結果的には市民サービスの低下となります。  また、水道局の正職員の削減により、災害時や緊急時の対応に心配が出てきます。  これらを考えれば、料金徴収業務は直営ですべきと考えます。  以上の理由により、議第26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定についての反対討論とします。 ○議長(小川徹) ほかに討論ありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第11号 新発田市常設露店市場管理条例の一部を改正する条例制定について        議第14号 財産の取得について(除雪車両)        議第17号 市道路線の認定について        議第22号 平成27年度新発田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)議定について        議第23号 平成27年度新発田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)議定について        議第24号 平成27年度新発田市食品工業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)議定について  以上6件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立全員であります。  よって、議第11号、議第14号、議第17号、議第22号から議第24号までは委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、議第26号 平成27年度新発田市水道事業会計補正予算(第1号)議定について に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立多数であります。  よって、議第26号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、分割付託の議第18号 平成27年度新発田市一般会計補正予算(第1号)議定について、討論ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は、各委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立全員であります。  よって、議第18号は各委員長の報告のとおり決しました。  ───────────────────────────────────────── △日程第6、議会第 6号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書       議会第 7号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書       議会第 8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書       議会第 9号 雇用の安定を求める意見書       議会第10号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書 ○議長(小川徹) 日程第6、議会第6号から議会第10号までを一括議題といたします。  順次提案理由の説明を求めます。  初めに、議会第6号について、石山洋子議員。           〔3番 石山洋子議員登壇〕 ◎3番(石山洋子議員) 議会第6号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書につきましては、案文を朗読いたしまして提案理由説明とさせていただきます。  今日、認知症は世界規模で取り組むべき課題であり、本年開催されたWHO認知症閣僚級会議では、各国が認知症対策への政策的優先度をより高位に位置付けるべきとの考えが確認されました。  世界最速で高齢化が進む我が国では、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症高齢者数は約700万人にも達すると推計されており、日本の認知症への取り組みが注目されています。  政府は本年1月、認知症対策を国家的課題として位置付け、認知症施策推進総合戦略いわゆる新オレンジプランを策定し、認知症高齢者が、住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会、「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を目指すこととしました。  しかし、今後の認知症高齢者の増加等を考えれば、認知症への理解の一層の促進、当事者や家族の生活を支える体制の整備、予防・治療法の確立など、総合的な取り組みが求められているところであります。  よって、政府においては下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望致します。                      記 1.認知症の方々の尊厳、意思、プライバシー等が尊重される社会の構築を目指し、学校教育などにより認知症への理解を一層促進するとともに、認知症の予防・治療法確立、ケアやサービスなど認知症に対する総合的な施策について、具体的な計画を策定することを定めた「認知症の人と家族を支えるための基本法(仮称)」を早期に制定すること。 2.認知症に見られる不安、抑うつ、妄想など心理行動症状の発症・悪化を防ぐため、訪問型の医療や看護サービスなどの普及促進を、地域包括ケアシステムの中に適切に組み入れること。 3.自治体などの取り組みについて家族介護、老老介護、独居認知症高齢者など、より配慮を要する方々へのサービスの好事例(サロン設置、買物弱者への支援等)を広く周知すること。 4.認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の効果を見極めるため、当事者や介護者の視点を入れた点検・評価を適切に行い、その結果を施策に反映させること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  提出先は、記載のとおりでございます。  議員各位の賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(小川徹) 次に、議会第7号について、渡部良一議員。           〔22番 渡部良一議員登壇〕 ◎22番(渡部良一議員) 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度の2分の1復元に係る意見書でございます。  この意見書につきましては、例年提出をさせていただいておりますけれども、議会構成も新しくなりましたもんで、通常であれば概要を説明をし、提案をさせてもらいましたけれども、今回につきましては、新しい議会でありますもんで、案文を朗読させていただいて提案させていただきたいというふうに思います。  子どもたち一人一人が大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることは保護者・地域住民・教職員共通の願いです。そのために、小中学校の全学年における30人以下学級の実現等が可能となる教育条件整備のための教育予算の確保が不可欠です。  いじめや不登校等が大きな社会的問題となり、深刻化しています。また子どもたちのニーズは多様化し、個別の指導を要する児童生徒が増えています。これらの課題解決のために、私たちは、教職員が子どもたち一人一人に目をゆきとどかせ、じっくりと寄り添う時間の確保が必要だと考えています。そのためにも、法改正により安定した財源を確保した上で、少人数学級が拡大されていくことが望まれます。しかし、文科省の概算要求で示されていた、標準定数法の改善を含む教職員定数改善計画は予算案には盛り込まれず、不十分なものとなっています。  新潟県では2001年度から小学校1・2年生において、県独自で32人以下学級が導入されました。また、今年度からは、小学校3年生〜中学校3年生まで35人以下学級が拡充され、小中全学年での少人数学級が実現しました。全国的にも少人数学級を拡大する自治体が増えてきています。しかし、下限25人の条件付きであることや、教職員定数増による少人数学級実現でないことなど、不十分な点が残っています。  日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっており、一人一人の子どもに丁寧な対応をするためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が2010年に実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中学校の望ましい学級規模」として、26人〜30人を挙げています。保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。  子どもの貧困の問題が顕在化する中、子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。しかし教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OECD加盟国(28か国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増加などにみられるように教育条件格差も生じています。  子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことから、「教育は未来への先行投資」であることが多くの国民の共通認識となっています。子どもたちが全国どこに住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水準が維持・向上されるように次の事項を実現することを強く要望します。                      記 1.少人数学級を推進すること。その際の学級規模は、OECD諸国並みのゆたかな教育環境を整備するため、30人以下とすること。 2.教育の機会均等と水準の維持・向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  提出先は、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣であります。  議員各位の賛同よろしくお願いを申し上げまして、提案とさせていただきます。
    ○議長(小川徹) 次に、議会第8号及び議会第9号について、小林誠議員。           〔19番 小林 誠議員登壇〕 ◎19番(小林誠議員) それでは、議会第8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書の提出に対しまして、提出者代表して提案理由説明を申し上げさせていただきます。提案理由の説明は、案文を読み上げまして説明にかえさせていただきたいと思います。  政府は、集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ安全保障関連法案を提出しました。安倍総理大臣は法案を提出する前から、この国会で法改正を成立させると表明したばかりでなく、自衛隊法、周辺事態法、国際平和協力法(PKO法)等、本来はそれぞれ丁寧に審議すべき10本の改正案を一つに束ねて提出し、審議を簡略化しようとしています。  戦後70年間、平和憲法のもと我が国が貫いてきた海外で武力行使を行わないという原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での徹底審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できません。  集団的自衛権の行使を認める「新三要件」には歯止めがなく、我が国に直接武力攻撃がなくても、自衛隊による海外での武力行使を可能にします。新三要件は、便宜的・意図的であり、立憲主義に反した解釈変更です。政府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例は、蓋然性や切迫性に疑義があり、集団的自衛権の必要性が認められません。したがって、専守防衛に撤する観点から、安倍政権が進める集団的自衛権は容認できません。  また、法案には国際平和のために活動する他国軍の後方支援の拡大、「現に戦闘行為を行っている現場でない場所」での活動の容認など、武力行使の一体化につながりかねない内容が盛り込まれています。国際平和支援法案では、自衛隊の海外派遣を国会が承認する期限を努力義務としており、国会審議を形骸化させかねません。  政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産、及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から安全保障政策を構築する責任があります。政府には、安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受け止め、通常国会での改正成立にこだわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めるよう要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  提出先は、記載のとおりでございます。  今回の安保法制は、国民にとって大変重要な法改正であります。だからこそ国民的な大議論が必要でありますので、ぜひとも党派を超えまして慎重な審議に対して議員の皆様よりご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由説明とさせていただきます。  続きまして、議会第9号 雇用の安定を求める意見書に対しての提案理由説明をいたします。こちらも案文を読み上げまして、説明にかえさせていただきます。  雇用の安定を求める意見書でございます。  働くことは生活の糧を得るだけでなく、生きがいであり、自己実現を図るための重要な手段です。また、働くことは国民の権利であり、雇用を安定させることは、国の重大な責務です。しかし、政府は労働法制を改悪し、雇用を不安定化させようとしています。  政府は、2014年に二度にわたって廃案になった労働者派遣法改正案の成立を今の通常国会で強行しようとしています。同法案は、派遣労働者の待遇改善に結びつく実効性のある措置を盛り込まないまま、派遣労働者の受け入れ期間の制限を事実上撤廃するものです。正社員が減少し、不安定雇用で低賃金の派遣労働者が拡大することが危惧されます。  また、政府は「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)によって、労働時間の基本的保護を無くし、過重な長時間労働を合法的に課す「高度プロフェッショナル制度(特定高度専用業務・成果型労働制)」の導入、事実上の残業代ゼロで、長時間労働の原因となっている裁量労働制の拡大を目指しています。昨年の国会で、全会一致で制定した過労死等防止対策推進法を反故にする「過労死促進法」と言っても過言ではありません。いま目指すべきは残業代をゼロにすることではなく、本人や家族のみならず社会にとっても大きな損失である過労死をゼロにすることです。  さらに、政府がめざす「解雇の金銭解決制度」が導入されれば、裁判で不当な解雇と判断され、労働者が職場復帰を希望しても職場に戻れなくなってしまいます。  こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、次の事項を強く要望します。                      記 1.“生涯”派遣で働かざるを得ない若者を増やす労働者派遣法の改正、過重な長時間労働と過労死を招く「残業代ゼロ」の推進、お金さえ払えば不当解雇できる「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働法制の改悪を行わず、雇用の安定を図ること。 2.正社員と派遣労働者との待遇格差を是正するため、同一労働同一賃金を推進すること。 3.過労死等防止対策推進法に基づき、過労死防止施策を総合的に推進すること。 4.労働時間の上限規制など、長時間労働是正のための実効性ある対策を導入すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  提出先は、記載のとおりであります。  この内容は、都会の大企業だけの話ではございません。未来の子供たちのためにツケを回さないため、議員各位の賛同をお願い申し上げまして、提案理由説明とさせていただきます。 ○議長(小川徹) 次に、議会第10号について、小坂博司議員。           〔15番 小坂博司議員登壇〕 ◎15番(小坂博司議員) 議会第10号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書については、案文を読み上げて提案にかえさせていただきます。  公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しています。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の17%前後、家計の最終消費支出の20%前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となっています。  そのような中で、政府は、成長戦略である「日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)」などにおいて、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に対し、リスク性資産割合を高める方向での年金積立金の運用の見直しを求め、実行させました。年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すべきものであり、日本経済への貢献が目的ではありません。まして、GPIFには保険料拠出者である被保険者の意思を反映できるガバナンス体制がなく、被保険者の意思確認がないまま、政府が一方的に見直すことは問題であると言わざるを得ません。リスク性資産割合を高め、年金積立金が毀損した場合、結局は厚生労働大臣やGPIFが責任をとるわけではなく、被保険者・受給者が被害をこうむることになります。  こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。                      記 1.年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。 2.これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割合を高める急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、元に戻すこと。 3.GPIFにおいて、保険料拠出者である労使をはじめとするステークホルダーが参画し、確実に意思反映できるガバナンス体制を構築すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  提出先は、衆参両議長ほか、記載のとおりであります。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(小川徹) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議会第6号から議会第10号までについては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認めます。  よって、議会第6号から議会第10号までについては、委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論ある議員の発言を求めます。  加藤和雄議員。           〔14番 加藤和雄議員登壇〕 ◆14番(加藤和雄議員) 議会第8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書については、日本共産党を代表して賛成の立場で討論します。  先ほど請願第1号で賛成討論をしましたが、政府が出した安全保障関連法案は、この間の国会論戦においても違憲立法であることが明らかになっています。憲法審査会に与野党から推薦された参考人の憲法学者3氏全員が「法案は憲法違反だ」と表明していますし、元内閣法制局長官も「憲法違反だ」と国会で述べています。多くの学者、研究者や日本弁護士会連合会も安全保障関連法案に反対しています。  安全保障関連法案に反対する学者の会が6月に立ち上がり、アピールを出しています。少し紹介いたします。アピールは、「「戦争する国」へすすむ安全保障関連法案に反対します」との表題で、「「戦争しない国」から「戦争する国」へ、戦後70年の今、私たちは重大な岐路に立っています。安倍晋三政権は、新法の「国際平和支援法」と10本の戦争関連法案を改悪する「平和安全法制整備法案」を国会に提出し、審議が行われています。これらの法案は、アメリカなど他国が海外で行う軍事行動に日本の自衛隊が協力し加担していくものであり、憲法9条に違反しています。私たちは憲法に基づき、国会が徹底審議を尽くし、廃案とすることを強く求めます」と述べ、3点にわたり危険性や違憲性を述べています。そして、最後のほうに、「私たちは、かつて日本が行った侵略戦争に多くの生徒を戦地へ送ったという大学の戦争協力の痛恨の歴史を担っています。その歴史への深い反省から、憲法9条とともに歩み、世界平和の礎たらんと教育研究活動に携わり、再び戦争の惨禍を到来させないようにしてきました。二度と再び若者を戦地に送り、殺し、殺される状況にさらすことを認めることはできません。私たちは、学問と良識の名において、違憲性のある安全保障関連法案が国会に提出され、審議されていることに強く抗議し、それらの法案に断固として反対します」と締めくくっています。安全保障関連法案に反対する学者の会のアピールは、当初6月15日は2,800人の学者、研究者が賛同を表明しましたが、昨日29日の段階では7,345人に賛同が広がっています。  意見書にあるように、集団的自衛権の行使を認める新3要件には歯どめがなく、我が国に直接武力攻撃がなくても自衛隊による海外での武力行使を可能にする安倍政権の進める集団的自衛権は容認できません。  私ども日本共産党は、今回の法案は憲法をじゅうりんする違憲立法であるという点で法案の即時撤回、廃案を求める立場ですが、会期を大幅に延長し、今国会で何が何でも成立を強行しようとする政府に対し、慎重に審議を尽くし、違憲立法の法案を廃案にするために、議会第8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書について賛成します。  以上、討論とします。 ○議長(小川徹) 渡邊喜夫議員。           〔10番 渡邊喜夫議員登壇〕 ◆10番(渡邊喜夫議員) 議会第8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書について、公明党新発田市議団を代表して反対の立場で討論をいたします。  初めに、この意見書は現在国会においてまさに審議中であります。また、徹底審議を尽くすために国会の会期を95日間の延長を決定するなど、戦後最大の延長国会となったことは承知の事実であります。今回安全保障関連法案は、昨年7月の閣議決定を受け、5月15日に国会に提出されたものであり、現在衆議院に設置された特別委員会にて審議中の法案であります。今後衆議院を通過すれば参議院に送付され、参議院でも審議が行われるものであり、今回この意見書を提出するまでもなく、国会において時間をかけて徹底審議がなされていくものであります。特に平和安全法制は国の存立や国民の生命を守ること、国際貢献で日本がどう役割を果たすかなど、極めて重要な法案です。徹底審議で議論を深め、国民の理解を得て結論を出していただきたいと思うものです。しかしながら、今回提出の意見書には、「国民への丁寧な説明や国会での徹底審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとしている政府の姿勢は容認できません」とありますが、徹底審議を避けているのは政府側ではなく、一方的に違憲であると主張を繰り返し、具体的な中身の審議を避けている、また安保法制と直接関係のない不規則発言、拡大解釈、感情的な議論が横行し、正確で落ちついた議論がしにくい状況になっています。  このようなことから、今回の法整備に対して不安に思っている方も多く、この意見書は国会での徹底審議を求めるものであることから、提出すべきであるとの意見もあります。しかし、この意見書に記されている内容には、誤解に基づく表現が多々あります。その問題点も踏まえ、今回の安全保障法制について申し上げます。  まず、意見書には、「集団的自衛権の行使を認める新3要件には歯どめがなく、我が国に直接武力攻撃がなくても自衛隊による海外での武力行使を可能にする」とありますが、今回の法整備の中身が全く理解していないか、または意図的にこのような文言としたものなのか確認できませんが、今回の法整備によってこれまでは我が国が直接攻撃された場合にのみ自衛の措置として武力の行使が認められていたものを他国に対しての武力攻撃があり、それをきっかけとして日本国民の生命や自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があって、なおかつ他に適当な手段がないときは必要最小限の武力を認めるようにするものであります。つまりここで言う集団的自衛権の行使といっても、あくまでも国民の生命を守るためのやむを得ず行う自衛の措置に限るものです。これまでの専守防衛の考えを変えるものではありません。  また、これまでと同様に、我が国と関係ないところで行われる他国の武力行使にまで日本が参加することは今後もできない内容であります。政府は、憲法解釈との倫理的整合性、法的安定性を維持すべきというのが一番強い主張であります。憲法解釈の基本は、1972年の見解で一番のホシは自国防衛としての武力行使しか認めていないことです。それに基づいての新3要件であることを再確認していただきたい。  さらに、この意見書には、「現に戦闘行為を行っている現場でない場所での活動の容認など、武力行使と一体化につながりかねない内容が盛り込まれている」との文面についても、戦闘行為を行っていない場所での活動がなぜ武力行使と一体化につながるのか理解できない内容も含まれております。  今回の安全保障関連法案の自衛隊の海外派遣については、これまでの特別措置法で対応する方式から一般法、恒久法の国際平和支援法によって対応しようとするものです。この一般法にすることで、自衛隊は日ごろから訓練や準備ができるだけでなく、事態が発生した場合速やかに国連や各国との調整、現地調査などが可能になり、自衛隊にふさわしい役割、任務が適切に選ぶことが可能になります。  また、自衛隊の派遣は海外派遣の3原則のもとで実施されます。それは、国際法上の正当性の確保として国連決議があるとき、国民の理解と国会関与など民主的統制として、例外なき国会の事前承認、自衛隊員の安全確保として、自衛隊のできる活動は安全な場所で行う後方支援のみであり、武力行使と一体となる活動ではありませんし、これまでもこれからも許されておりません。自衛隊による他国軍への支援活動については、現に戦闘行為を行っている現場では行わないということを確保した法案になります。  また、この意見書の中には、「自衛隊の海外派遣を国会が承認する期限を努力義務としており」とありますが、今回の国際平和支援法に基づく自衛隊の海外派遣については、例外なき国会の事前承認を義務づけております。  今回の意見書の安全保障法制の慎重審議を求めることにはあえて反対するものではありませんし、国民の生命、財産及び国の領土、領海を確実に守るための平和への外交努力を徹底して行っていただきたいと思うものであります。平和安全法制は憲法の枠内の法整備であり、自衛隊員の安全確保も十分配慮されているものであります。さらに、自衛の措置の新3要件や自衛隊派遣の3原則など集団的自衛権が厳しく制約され、集団的自衛権が行使できるというのは拡大解釈であり、閣議決定においても専守防衛でいくことを貫き、確認されたことを評価すべきであります。  しかしながら、今回上程されております意見書に書かれている内容には誤解に基づく表現が多々あり、法案を十分理解しないがための意見書であることから、反対討論といたします。  以上でございます。 ○議長(小川徹) 渡部良一議員。           〔22番 渡部良一議員登壇〕 ◆22番(渡部良一議員) 先ほどの討論、それから今の討論も聞いていて、私はやはり、新発田市議会は国会のミニ版ではないんですよね。ですから、市民という言葉が全然出てこない、討論の中に。そこに私はやっぱり問題があるというふうに思うんです。今ほどの討論の内容は、大体国会論戦をお聞きになった市民の皆さんは、もちろん私も含めてでありますが、おおむね理解できているところなんです。したがって、やはり問題は市議会は何を論議をすべきか。そして、市長の一般質問にもありましたけども、市長は論議をすべきかということを地方の自治体はやっぱり考えていかなければならないと思うんです。少なくとも私もこの問題についてはいろいろと疑問があるものですから、この間市民の皆さんと署名も含めて論議をしてまいりました。多くのやっぱり市民の皆さんは、少なくともこの問題については慎重に審議をしていただきたいということについては大体意見の一致を見るところです。それは違いがありますけれども、特に市民の皆さん、戦争経験者になればなるほど、少しでも平和を崩すような部分があれば、これはやっぱり気をつけねばならないという意見だったというふうに私は思います。ご案内のように、私は会津の片田舎で、本当にテレビもない、ラジオもではないんですが、そういったところに生まれましたが、84歳になるおじさんが、9人兄弟の6番目でありますが、跡を継いでいます。なぜかというと、上2人の男性は、兄弟、戦死をされているんです。第2次大戦の中で。このたびそのおじさんと酒を飲む機会があったのですが、彼いわく、「安倍さんは何を考えているんだろうかな」と、あの片田舎の八十何歳になるおじさんですらそう言うんです。もちろん身内から戦死者を出しているということもありますけれども、少なくてもそのことを踏まえながらもう少しやっぱり慎重に考えいただきたいということがあります。多分それは市民の皆さんも共通だというふうに思います。  それはそれとして、意見のいろんな違いがあることは重々承知をしておりますが、このことにもう尽きるのは、少なくとも集団的自衛権は憲法違反だから、これは使わないというふうに歴代の政府が言ってきた。これを使うというんだらば、少なくてもこの前の選挙戦の中ではそれはきちっと出して国民に審判を問うべきであった。しかし、それはしなかった。そして、ここに来て出されたわけでありますから、もちろん国民の皆さんからすればかなり急な部分もあったわけです。ですから、そこには一つの疑問点があるし、最低集団的自衛権を使おうというならば、私百歩譲ってやっぱり憲法9条を変えなければだめです、これは。法理論として成り立たない、どう見ても。そのことから、真正面に問うならばまだ私はわかるわけですけども、やはり状況が変わったから憲法をこう解釈していくんだという、これではもう憲法は有名無実化してしまうわけですから、これはやっぱり法理論上間違っているなと私は思います。  何よりもやっぱり冒頭申し上げましたように、この問題を論議するからには私、市議会としてはやっぱり市民の意見を率直に意見交換をしながら聞いていく、そして今何が市議会として国に対して物を申せるだろうかということを判断をいただきたいというふうに思います。確かに文言上は時間の経過となって締め切りから大分過ぎておりますから、いろいろと国会の論議からずれる部分があるかもしれません。しかし、願意はあくまでも慎重審議をお願いをしたいということでありますので、そのことを踏まえて議員各位の賛同を得たいというふうに思います。  以上です。 ○議長(小川徹) ほかにありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議会第6号 認知症への取り組みの充実強化に関する意見書        議会第7号 30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書        議会第10号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書  以上3件については、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立全員であります。  よって、議会第6号、議会第7号、議会第10号は原案のとおり可決されました。  次に、議題のうち、議会第8号 安全保障法制の慎重審議を求める意見書 については、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) ただいまの採決は、賛成に起立した議員13名、起立しない議員13名で同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。
     議会第8号については、議長は否決と裁決いたします。 〔3番 石山洋子議員、8番 中村 功議員、9番 稲垣富士雄議員、10番 渡邊喜夫議員退席〕 ○議長(小川徹) 次に、議題のうち、議会第9号 雇用の安定を求める意見書 については、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立多数であります。  よって、議会第9号は原案のとおり可決されました。 〔3番 石山洋子議員、8番 中村 功議員、9番 稲垣富士雄議員、10番 渡邊喜夫議員入場〕  ───────────────────────────────────────── △日程第7、議員派遣の件について ○議長(小川徹) 日程第7、議員派遣の件についてを議題といたします。  お諮りいたします。会議規則第160条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認めます。  よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決しました。  ただいま決しました議員派遣の内容について、諸般の事情により変更を要する場合は、その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認めます。  よって、議員派遣の内容に変更を要する場合は議長に一任することに決しました。  ───────────────────────────────────────── △日程第8、議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議 ○議長(小川徹) 日程第8、議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、小柳肇議員は除斥の対象となっておりますので、退席を求めます。           〔21番 小柳 肇議員退席〕 ○議長(小川徹) 提案理由の説明を求めます。  中村功議員。           〔8番 中村 功議員登壇〕 ◎8番(中村功議員) 議会第11号につきましては、案文を朗読いたしまして提案理由にかえさせていただきます。               小柳肇議員に対する辞職勧告決議  小柳肇議員が平成25年6月20日に起こした傷害事件に関し、平成27年3月5日に新潟地方裁判所は罰金20万円の有罪判決を下しました。  小柳議員は控訴しましたが、平成27年6月1日、被告人である小柳肇議員の控訴取下げにより、第一審判決のとおり罰金20万円の有罪が確定しました。  新発田市議会基本条例では、議員の政治倫理について、「市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、品位の保持に努め行動しなければならない。」と規定しています。  事件は飲食店でのささいなことから口論の末、店主である女性の腕をつかんで押して怪我を負わせたものであり、いかなる理由があろうとも暴力は許されるものでなく、そのことにより市民に怪我を負わせたことは、怪我の大小や公的・私的にかかわらず市民全体の代表者としての議員であれば断じて許されるものではありません。  議会活動に直接かかわらなくとも、議員だけが特別扱いされるべきものではありません。  また、今回の平成27年4月26日執行の新発田市議会議員一般選挙に当選した時点では無罪を主張していたことから、それを信じて投票した市民が多くおられたはずであります。  よって、小柳議員は自ら起こした傷害事件を深く反省し、自ら新発田市議会議員の職を辞するべきであり、新発田市議会として小柳肇議員に辞職を勧告するものであります。  以上、決議する。   平成27年6月30日                                     新潟県新発田市議会  ご賛同よろしくお願いいたします。 ○議長(小川徹) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議会第11号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認めます。  よって、議会第11号については委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件につきましては、ただいま除斥されている小柳肇議員から、地方自治法第117条ただし書きの規定により、会議に出席して発言したいとの申し出があります。これを許可することの賛否を起立採決で行います。  小柳肇議員からの発言の申し出に同意することに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(小川徹) 起立多数であります。  よって、小柳肇議員の発言の申し出を許可することに決しました。  小柳肇議員の入場を許可します。           〔21番 小柳 肇議員入場〕 ○議長(小川徹) 小柳肇議員に申し上げます。  発言は簡潔明瞭に願います。また、発言の後は退席願います。  それでは、登壇にて発言を許します。  小柳肇議員。           〔21番 小柳 肇議員登壇〕 ◆21番(小柳肇議員) 本日6月定例会最終日に当たり、私に対する議員辞職勧告決議上程に際しまして、弁明の機会を与えていただいたこと感謝するとともに、この間市民の皆様にはご心配をおかけし、市議会に多大なるご迷惑をおかけいたした点に関しまして、改めておわびを申し上げます。  さて、事件発生からちょうど2年となりました。経緯につきましては、今月15日に開催いたしました記者会見での控訴審の主任弁護人である郷原信郎弁護士の説明のとおりでございますが、ことし3月5日に1審判決を受け、即日控訴いたしましたが、弁護人の助言を受け入れ、6月1日に控訴審を取りやめることに決意をいたしました。罰金20万円の1審判決につきましては、控訴を取りやめた今になってもとても承服できるものではございません。しかし、今回控訴審を取りやめ、断腸の思いながらも1審判決を確定させたのは、決して罪を認めたわけではございません。控訴、上告と今後も延々と続く裁判に膨大なエネルギーを費やすより、本来の議員としての活動に専念することが市民、そして市勢発展のためになる、このように判断したからでございます。  改選後、事件についての詳細を知らない議員もいらっしゃいますので、経緯について簡単に説明いたします。一昨年6月20日に発生いたしました玉屋事件に関しましては、同年の8月、新潟地裁に書類送検され、同年12月、新潟地裁に傷害罪で起訴されましたが、事件直後から私は一貫して無罪を主張しております。その理由は、私と当時の加藤総務委員長の客同士のただの会話に飲食店の店主が因縁をつけたあげく、帰ろうとした際に店主が通路をふさぎ、興奮して迫ってきたことから、とっさに腕をつかんで押しのけただけなんです。決議案の文中にもございますが、この行為のどこか暴力に当たるのでしょうか。しかしながら、腕をつかんだ事実は間違いないため、刑法上の暴行が成立をしてしまったのです。ここでいう法律上の暴行と社会的な暴力とは定義が全く異なることは、弁護士の指摘のとおりでございます。  ところが、腕をつかまれけがをしたと訴えた被害者は、事件数時間後には1週間のヨーロッパ旅行に出かけ、帰国後は約半年間にわたり40回以上も病院に通い続け、示談の交渉では210万円余りの示談金を要求しました。また、被害者から警察に提出された全治2カ月と、そして全治3週間の2通の診断書に関しましては、いずれも医学的な検証により証拠不採用となっただけではなく、事件当夜に県立新発田病院の夜間診療での研修医の診察記録をもとに発行された全治10日間の診断書、これは裁判のときの証拠資料ですが、これも公判の過程で病院長が外部からの圧力で捏造したことが発覚したため、検察側が証拠として取り下げるなど、公訴の根本である公訴事実すら変更されるという極めて異常な経緯があります。つまり3通の診断書は全て無効である。また、被害者の過剰な被害申告のため、捜査機関はもとより、検察、裁判所も翻弄されたことは明らかで、その結果の判決が海外旅行中と同期間であります加療7日間程度の傷害と認定されたわけでございます。  そのような中で、1審判決で認定された傷害の程度が情状面でも極めて…… ○議長(小川徹) 小柳議員、簡潔明瞭にお願いします。 ◆21番(小柳肇議員) はい、わかりました。軽微であることから、今回控訴審の取りやめの決断に至ったわけでございます。  また、今回3度目の提出となった議会議員辞職勧告決議につきましては、残念な点が多々あります。辞職勧告決議案を提出された6名の議員に伺います。1審判決文中にも公判中であっても「暴力を振るう」などの文言は一言もなく、「極めて軽微な事案」としか明記されておりません。さらに、案文の中には、「無罪を信じて投票した人が多くおられるはず」などと推定の域を出ない一方的な解釈も行っております。裁判資料や、また判決文を精査した上で、事の重大さを吟味の上、真剣に案文作成をされたんでしょうか。そして、決議案が万一採択され、私が決議に従い議員を辞職した場合であっても、私はさきの統一地方選で再度議員に選出され、法的にもれっきとした負託を受けた議員であります。賛成をする議員の諸氏は、議員を追放した行為についてしっかりと理解して市民に説明できるのでしょうか。そして、一般にこのような重大な意味を持つ辞職勧告決議は慎重に扱い、全会一致での確実な採択を前提に提出するのが健全な議会のマナーではないでしょうか。  過去2回、節目ごとに安易に提出されるのは、結果的には議会の権威の低下を招くだけだと私は考えます。  ぜひとも…… ○議長(小川徹) 発言が趣旨から違っております。 ◆21番(小柳肇議員) ぜひとも良識のある議員諸氏には、陰湿ないじめとも言える議員辞職勧告決議案には慎重に判断していただきたいと願っております。  以上、弁明で終わります。           〔21番 小柳 肇議員退席〕 〔11番 水野善栄議員、12番 板垣 功議員、15番 小坂博司議員退席〕 ○議長(小川徹) これより討論に入ります。討論ある議員の発言を求めます。  川崎孝一議員。           〔27番 川崎孝一議員登壇〕 ◆27番(川崎孝一議員) 小柳肇議員辞職勧告決議に対して、反対の立場で討論いたします。  本決議については、2年前の事件発生以来2度にわたる決議が上程され、いずれも否決された経緯があります。3度目の決議上程について、次の4点を論拠に反対するものであります。  1つには、去る6月15日、事件の本質を市議会の皆様はもとより、広く市民に伝えるべく記者会見を行った際に郷原信郎弁護士から説明がありましたように、刑事事件としては極めて軽微な判決となった点であります。裁判当初検察側から提出された医師の診断書が2度にわたって撤回されたことや負傷したとされる被害者が事件直後海外旅行に出かけることができたことなど、常識的に考えると首をかしげたくなる経緯であります。最終的には交通事故のスピード違反と同レベルの判決がなされたことであります。  2つ目に、1審判決後即時控訴しつつも、被害者に対して真摯に示談を進め、現在もその意思を示し、被害者に謝罪を続けていることであります。  3つ目は、判決後市議会議員選挙が執行され、市民の負託を受け再選され、有権者によって小柳議員に対していま一度議会活動を続けるよう判断がなされたことであります。  4つ目は、議員各位もご存じのとおり、小柳議員は改選後を含めて全ての議会において計17回にわたって一般質問を行ってきたように、市政の進展に極めて真摯に、そして勤勉に取り組んできたところであります。  小柳議員も1審判決については不服ではあるものの、新発田市議会議員としての活動に専念することが最善の策であると判断し、控訴取り下げに至ったものであります。先ほど本人がこの事件を通じて市議会、市民にお騒がせしたことを謝罪しました。何とぞ議員の皆様におかれましては、将来ある小柳議員に対して賢明なるご判断を切望し、本決議案に対する反対の立場での討論といたします。 ○議長(小川徹) 阿部聡議員。           〔1番 阿部 聡議員登壇〕 ◆1番(阿部聡議員) 小柳肇議員に対する辞職勧告決議に反対の立場で討論をいたします。  第1に、小柳肇議員の法的責任について申し上げます。1審判決において、3月5日、罰金20万円の有罪判決が出され、その後小柳議員はこれを不服として控訴の意向を示したものの、控訴期限までに事務手続を終了せず、自動的に1審判決が確定いたしました。その経緯については、それぞれ裁判の中で述べられたことでありますので、先ほど弁明の中で小柳議員のやや一方的な発言というものに対してはあえて批判はいたしません。確定したものは、罰金20万円の有罪判決であります。この時点で、罰金20万円を支払った時点で、これは罰金刑でありますので、彼は罪を犯し、その罪を償ったことになります。法的な責任をここでは果たしたものと認めてはよいのではないでしょうか。追加的な懲罰的な行為は議会では行うべきではないと考えております。罪を犯し、その罪を償った場合、日本では社会人として社会に復帰されることが認められております。豊町のある会社では、罪を犯し、罪を償った人間を積極的に雇用し、職業訓練を付し、社会人として立派な活動を支援しております。既に罪を償った者、法的な罪を償った者に対し、社会は受け入れ、見守るべきであります。既に罪を償った者を排除すべきとは考えません。排除の思想は民主的とは言えません。先日百田尚樹氏が自分の考えと違う2つの沖縄の新聞社を潰すべきだという論調を張ったそうであります。これは、民主主義の根幹を揺るがす発言だと考えております。少数意見、思想、信条、宗教がたとえ異なったとしても、その意見は民主主義の中では尊重されるべきであり、排除される対象となるべきではありません。例えば排除の思想が社会に蔓延すればどうなるか。1993年の山形の中学校でいじめ事件がありました。そのときいじめの発端になったものは、東京から来た標準語を話す少年ということのからかいから始まったそうであります。異質なものを排除するということは、実に危険な要素をはらんでいるのであります。慎重の上にも慎重なご判断をお願いするゆえんであります。  第2に、社会的な責任についてであります。これは、100%果たしたとは言えない状況にあるかもしれません。市民の負託を得て判決後に選挙を行い、当選してきたということは事実でありますが、やはり大きく票を減らしたということは、そこに対してある程度の批判というものはあったと思います。  第3に、道義的な責任についてであります。道義的な責任のとり方というのが本来議員本人に任せられるべきものであると考えております。いろいろな責任のとり方がある中で、小柳議員は「市会議員としてその職務を全うし、新発田市と新発田市民のために尽くしたい」というふうに過日述べました。実際そのとおりやるかどうか、私は見てみたいと思っております。そして、やらなかった場合どうなるか、それは議員辞職勧告決議案というものを受け入れる以前に彼自身が判断すべきものと考えます。  以上、反対の立場の討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(小川徹) ほかに討論ありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) 討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小川徹) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議は原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕
    ○議長(小川徹) ただいまの採決は、賛成に起立した議員11名、起立しない議員11名で同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  議会第11号については、議長は可決と裁決いたします。 〔11番 水野善栄議員、12番 板垣 功議員、15番 小坂博司議員入場〕 ○議長(小川徹) 小柳肇議員の入場を許可いたします。           〔21番 小柳 肇議員入場〕 ○議長(小川徹) 小柳肇議員に申し上げます。  ただいまの議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議については、議長において可決としたので、告知いたします。  ───────────────────────────────────────── ○議長(小川徹) 以上をもちまして本日の会議を閉じます。  これにて平成27年6月新発田市議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。           午後 零時20分  閉 会    地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      平成27年  月  日        新発田市議会 議 長   小  川     徹               議 員   佐 久 間  敏  夫               議 員   加  藤  和  雄               議 員   若  月     学...